定 款

一般社団法人京都野球協会定款

第1章 総   則

(名  称)
第1条 当法人は、一般社団法人京都野球協会(以下「当協会」という)と称する。
(主たる事務所)
第2条 当協会は、主たる事務所を京都市に置く。
当協会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目   的)
第3条 当協会は、京都府内における野球の健全なる普及発展を図ることを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 野球に関する調査、情報の入手及び関係機関との調整
(2) 会報の発行
(3) 野球技術並びに審判技術向上の研究指導
(4) 野球功労者に対する表彰・顕彰
(5) 京都野球殿堂の開設及び管理
(6) 野球大会等の主催・後援
(7) 野球場施設等の受託管理運営
(8) 協会会員の親睦に関する企画等
(9) その他当協会の目的を達成するために必要な事業
(公   告)
第4条 当協会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故等により電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第5条 当協会は、理事及び監事を置く。

第2章 会   員

(種   別)
第6条 当協会の会員は、次の正会員、賛助会員、名誉会員の3種とし正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 当協会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 当協会の目的に賛同し支援するために入会した個人及び団体
(3) 名誉会員 当協会に功労のあった者や専門職又は、学識経験者で社員総会において推薦された者
(入   会)
第7条 当協会に正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を得なければならない。
(会   費)
第8条 正会員、賛助会員、名誉会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除  名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別議決によって、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
(復  帰)
第11条 社員総会の決議によって会員復帰の承認を得た場合、除名処分を受けた者はその決議の身分として復帰することができる。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 会費の納入が2年にわたり遅延したとき
(3) 当該会員が死亡したとき
(4) 当協会が解散したとき
(5) 総社員が同意したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が、第9条、第10条及び第12条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する会員としての権利を失い義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は免れることはできない。
当協会は、会員がその資格を喪失しても既納の会費やその他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第14条 当協会は、会員の住所及び氏名又は名称を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社 員 総 会

(総会種類)
第15条 当協会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構  成)
第16条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権  限)
第17条 社員総会は、次の事項を審議・決議する。
(1) 代表理事・専務理事の選任
(2) 各事業年度の予算並びに決算の審議
(3) 各事業年度の事業報告並びに事業計画の承認
(4) 理事・監事並びに会計監査人の選任及び解任
(5) 定款・規約の変更
(6) 役員への報酬が発生した場合の規定及び金額
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
(8) 当協会の解散
(9) 事業の合併並びに譲渡
(10) 理事会において社員総会に付議した事項
(11) その他、一般法人法に規定する事項やこの定款に定める事項

  

(開  催)
第18条 定時社員総会は、毎年2月に開催し、臨時社員総会は必要があるときに随時開催する。
(招  集)
第19条 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、総正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により他の理事が招集する。
総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して社員総会の目的事項及び招集理由を示し、社員総会の招集を請求することができる。
(議  長)
第20条 定時社員総会の議長は、会長がこれに当る。会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により他の理事がこれに当る。
(決  議)
第21条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
理事又は監事の選任を議決する場合は、各候補者ごとに第1項の決議を行う。

理事又は監事の候補者が第27条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまで選任する。
(議決権)
第22条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(代理人)
第23条 正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任するこができる。ただし当該正会員又は代理人は、当協会に代表権を証する書面を提出しなければならない。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名押印又は記名押印する。
(社員総会規則)
第25条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会に定める社員総会規則による。
(特別職)
第26条 当協会に理事会で承認し、会長が委嘱する名誉顧問、顧問、参与を置くことができる。
名誉顧問、顧問、参与は、会長の諮問に応じるとともに理事会に出席し意見を述べることができる。

第4章  役     員

 

(役員及び会計監査人の設置等)
第27条 当協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上25名以内
(2) 監事 2名以内
理事のうち1名を代表理事とする。
代表理事を会長とし、理事のうち3名以内を副会長とすることができる。
前項理事の他、7名以内を業務執行理事とし、そのうち1名を専務理事、6名以内を常務理事とすることができる。常務理事のうち1名を会計責任者とすることができる。
専務理事は理事長とする。
(選任等)
第28条 理事及び監事並びに会計監査人は社員総会の決議によって選任する
専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族及び特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務権限)
第29条 会長は、当協会を代表し業務を執行する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長からあらかじめ指名された副会長がその職務を代行する。
専務理事は当協会の会務を主宰する。
常務理事は当協会の業務を分担執行する。
会長、専務理事及び常務理事は毎事業年度ごと3か月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第30条 監事は、理事の業務執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第31条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事若しくは監事が辞任により役員定数不足になる場合は、任期満了又は退任した後も、新たな選任者が就任するまで職務の権利と義務を有する。
(役員報酬)
第32条 理事及び監事並びに会計監査人は名誉職とし、報酬は支給しない。
(解  任)
第33条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。
(取引の制限)
第34条 理事が次に掲げる取引を行う場合は、その事実を事前に理事会において承認を得なければならない。
(1) 自己又は他の者に対する当協会の事業に関する取引
(2) 自己又は他の者に対する当協会との取引
(3) 当協会が理事の債務を保証する取引
取引の詳細については、第43条に定める理事会規則に従う。
(責任免除又は限定)
第35条 当協会は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。
当協会は、賠償責任額を限定する契約を締結することができる。

第5章 理事会等機関

 

(構  成)
第36条 当協会に理事会を置く。
理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権  限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の職務を行う。
(1) 当協会の業務執行の決定
(2) 専務理事及び常務理事の選任及び解任
(3) 会長、専務理事及び常務理事に対して職務執行聴取
(4) 理事に対して職務執行聴取
(5) 社員総会の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(6) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
理事会は、次に掲げる事項やその他の業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1) 財産の処分及び譲り受け
(2) 借財
(3) 使用人の採用及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務や業務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制の整備
(6) 第35条の責任免除および責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
通常理事会は毎年定期に年2回開催する。
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事から一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、会長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招  集)
第39条 理事会は、法令に特段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
会長に事故があるときは専務理事が招集する。
(議  長)
第40条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き会長がこれに当る。
会長に事故があるときは専務理事がこれに当る。
(決  議)
第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印をしなければならない。
(理事会規則)
第43条 理事会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
(委員会)
第44条 当協会に次の委員会を設け、当協会が実施する事業の企画・実施等を司る。
(1) 総務委員会
(2) 普及委員会
(3) 受託施設管理運営委員会
(4) その他理事会で必要と認めた委員会
各委員会の規定は別に理事会で定め会長が承認する。
各委員会の委員長は、常務理事が業務分担に応じその任に当たる。
常務理事は、複数委員会の委員長を兼務することができる。

第6章  資産及び会計

(基本財産)
第45条 当協会の基本財産は、別表のとおりである。
当協会の基本財産は、社員総会において別に定めるところにより、処分する際は理事会及び社員総会の承認を得なければならない。
(経  費)
第46条 当協会の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度)
第47条 当協会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第48条 当協会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を得なければならない。
前項の規定にかかわらずやむを得ず予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
当協会が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合においては、第1項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第49条 当協会の事業報告及び決算については毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、(1)及び(2)の書類については、その内容を報告し、(3)から(5)までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属書類
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属書類
前項の承認を受けた書類は、主たる事務所に5年間保管し、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第50条 当協会の定款は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当る多数の決議によって変更することができる。
当協会が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解  散)
第51条 当協会は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由のほか、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当る多数の議決によって解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第52条 当協会が清算をする場合に於いて有する余剰金を含む残余財産は、社員総会の決議を経て帰属先を決定する。

第8章  事 務 局

(設置等)
第53条 当協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第9章  情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第54条 当協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財産資料等を積極的に公開するものとする。
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。
(個人情報の保護)
第55条 当協会は、業務上知り得た個人情報の保護はコンプライアンスを遵守し万全を期するものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章  附     則

  

          

(委   任)
第56条 この定款に定めるもののほかで当協会に必要な議案は、理事会の決議に委任する。
(特別な利益の禁止)
第57条 当協会に財産の贈与若しくは遺贈をする者や当協会の役員・会員叉は、その家族・関係者等に対しては、有利な施設利用や金銭の貸付、資産の譲渡等特別な利益を与えることはできない。
(最初の事業年度)
第58条 当協会の最初の事業年度は当協会設立の日から平成27年12月31日までとする。
(設立時の役員等)
第59条 当協会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第60条 当協会の設立時社員は次のとおりである。
(法令の準拠)
第61条 本定款に定めのないものは、すべて一般法人法その他の法令に従う。